規約
Amuser Football Academy 規約
第1条(名称)
当アカデミーは、Amuser Football Academy(以下当アカデミー)と称する。
第2条(所在)
当アカデミーは、東京都八王子市小宮町1055鯉坂ハイツ101に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
当アカデミーは、Amuser Football Academyの一員として、サッカーを通じて以下に挙げる様な、心身ともに健全な少年少女の育成を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(1) | 夢と目標を持ち、それらの達成に向けて努力が出来る環境を与える。 |
(2) | グローバルなコミュニケーション能力を身につける。 |
(3) | スポーツマンシップ、礼儀、道徳を身につける。 |
(4) | 常に世界基準を意識したサッカー観を身につけられる様刺激を与える。 |
第4条(入会資格)
当アカデミーに入会する者は、次の要綱を備えていなければならない。
(1) | 当アカデミーの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守出来る者であること。 |
(2) | 当アカデミー活動に適した健康状態であること。 |
第5条(入会手続き)
当アカデミーに入会を希望する者は、所定の手続きに従い当アカデミーに申し込むものとする。所定の手続きを終え、当アカデミーが入会を認めた者(以下アカデミー生)は、別途定める活動日から当アカデミーに参加することが出来る。
第6条(会費等)
当アカデミーに入会する者は、別に定める所により所定の会費を納入するものとする。
第7条(会費の不返還)
一旦入金した会費などは、入会が不許可になった場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
第8条(会費の滞納)
アカデミー生が事前の承認手続きを取る場合の他、会費等の納入を怠った場合、 当アカデミーは指導を停止し、または当該アカデミー生を退会させることが出来る。
第9条(指導内容)
当アカデミーに入会する者は、次の要綱を備えていなければならない。
(1) | 当アカデミーは指導要綱を定め、これに基づいて具体的指導方法を決定する。 |
第10条(活動実施日及び時間)
当アカデミーに入会する者は、次の要綱を備えていなければならない。
(1) | 当アカデミーの活動については、別に定めるスケジュールによる。 |
(2) | やむを得ない事情が発生した場合は、定められた活動日、時間等を変更又は中止することがある。その場合は、事前にアカデミー生に通知する。 |
第11条(アカデミー生のルール)
アカデミー生は次の事項を順守しなければならない。
(1) | アカデミー生全員でサッカーを楽しめるよう努めること。 |
(2) | 活動日に際して、当アカデミーが指定したウエアを着用し、常に品位を保つよう努めること。Amuser Football Academyでのトレーニングは、すべてのコーチがAmuserメソットの研修を受けてテストに合格したコーチにより行われます。 |
(3) | Amuser Football Academy 規約及び当アカデミーが定める諸規則を遵守すること。 |
(4) | 当アカデミーの目的に沿うよう努めること。 |
第12条(アカデミー生の変更事項)
入会手続きの際の記載事項に変更が生じた場合、当アカデミー所定の用紙に変更事項を記載の上、速やかにその旨届けなければならない。
第13条(休会)
(1) | 当アカデミーの休会(1ヶ月以上2ヶ月以下連続して休む場合をいう)を希望するアカデミー生は、前月5日までに届け出さなければならない。 |
(2) | 休会の期間は2ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし怪我など、当アカデミーが休会の必要性があると認めた場合はこの限りではない。 |
第14条(退会)
(1) | 退会を希望するアカデミー生は、退会希望月の前月5日までに届け出さなければならない。 |
(2) | 退会後再入会する場合は、再度入会金及び年会費、月会費を支払わなければならない。 |
第15条(除名等)
会員又は保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、当アカデミーは該当する会員の会員資格を一時停止又は除名することが出来る。
(1) | 当アカデミーの名誉を傷つけることや他の会員に著しく迷惑となるような行為(言動、行為、Web・SNS上など)があったとき。 |
(2) | 当アカデミーの規約及びその他の規約に違反したとき。 |
(3) | 会費等の支払いを2ヶ月以上滞納し、当アカデミーより催促を受けてもなお所定の期限までに支払いのないとき。 |
(4) | その他、処分を適当とする行為があり、当アカデミーがそれを決議したとき。 |
第16条(休校・閉鎖)
天災、地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール活動及び運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、当アカデミーを休校、もしくは閉鎖することがある。
第17条(事故の責任)
会員又は保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、当アカデミーは該当する会員の会員資格を一時停止又は除名することが出来る。
(1) | アカデミー生は、当アカデミーが行い、あるいは参加する練習、試合及び遠征並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こっても当該施設、当アカデミー及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。 |
(2) | アカデミー生が当アカデミー活動中に負傷した場合には、スタッフが応急処置を施すが、その予後に関しての責任を負わないものとする。またアカデミー生は、当アカデミーが指定するスポーツ傷害保険に必ず加入するものとする。 |
(3) | 保護者はアカデミー生の健康状態が良好であると判断したうえで、当アカデミー活動に参加させる義務を負うものとする。 |
第18条(個人情報の管理)
当アカデミーは在会中に知り得たアカデミー生に関する情報(以下、アカデミー生情報という)を以下の通り管理する。
(1) | 当アカデミーはアカデミー生情報を当アカデミー運営に利用する。 |
(2) | 別紙「個人情報取り扱いについて」に定める場合並びに公的機関の要請を除き、上記以外にはアカデミー生情報を提供、開示しないものとする。 |
第19条(運営、広報活動への利用)
運営、広報活動の為、当アカデミー活動中の写真、ライブ情報をホームページ、パンフレット、SNS等に掲載することがある。アカデミー生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。
第20条(利用規定)
本規約は定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、利用規定等による他、必要に応じ当アカデミーが定めるものとする。
第21条(諸規則の遵守)
アカデミー生および保護者は当アカデミーが別に定める諸規則を順守しなければならない。
第22条(施行)
本規約は、平成26年2月1日より施行する。
第23条(付則)
当アカデミーは、必要に応じ、随時本規約の改正が出来るとともに、本規約に関する事項や定めのない事項については、細則を定めることが出来るものとする。また、本規約の改正後、当アカデミーより改正通知後又は改正後の新規約を送付後にスクールに参加した場合、新規約を承認したものとみなされる。